2月1日(月)は市民文教委員会でした。
陳情第4号「地方自治」の拡充についての審査(継続審査になりました)の後、人権啓発室より「鹿児島市パートナーシップ宣誓制度」の考え方(案)に係るパブリックコメント手続きの実施についての報告がありました。
2021年2月8日(月)から3月9日(火)までの30日間が提出期間。
鹿児島市内に住所を有する方、鹿児島市内に事務所又は事業所を有する方、鹿児島市内に通勤・通学する方がパブリックコメントを提出できます。
※鹿児島市のサイトにパブリックコメントについての詳細が掲載され次第こちらにもリンクを貼りますね。
趣旨や制度の概要について、用語の定義、宣誓者の要件や必要書類について、交付書類、通称名の使用や宣誓の流れについて、受領証の返還、宣誓の無効や周知・啓発について等のご意見を募集します。
今日の委員会で出た質問と答弁から、
・自治体間の連携については今後検討していくこと。
・事実婚は対象外。
・(パートナーシップ宣誓をした二人の)市営住宅の入居については、担当部局と調整中。←某新聞に「市営住宅への入居が可能になる」と掲載されていましたが、まだ調整中の段階。
・条例ではなく要綱での導入予定である理由は、事務手続きを示したものであり、市民に義務や制限を課すものではないから。
等がわかりました。
一人ひとりの人権や多様性が尊重され、誰もが安心して暮らしていける鹿児島市を実現するために、性的少数者の方々の生きづらさを解消する取り組みの一環として導入する予定である「鹿児島市パートナーシップ宣誓制度」。
人権にかかる非常にデリケートなことですので、慎重に検討を重ねていく必要があると思います。
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委員会終了後にお昼ご飯を食べながら、気になることが出てきました。
渋谷区の「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」のように、事業者に対して「男女の別による、又は性的少数者であることによる一切の差別を行ってはならない。」等の責務を定めたものではありません。
パートナーのいらっしゃる方にはよいけれども、いらっしゃらない方には…。未成年者は…。
人権啓発室長に尋ねたところ、今後条例を制定しないということではなく、性的少数者の方々の生きづらさを解消する取り組みの第一歩としてのパートナーシップ宣誓制度の導入であるとのことでした。(という認識でよかったはず。)
周りの人の理解、啓発、そしてその先を考えてすすめていくことも重要。
私自身、各面から検討し質していけるよう学び続けます。
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