以前のブログにも書いていた”法定相続情報証明制度”。
2017年5月29日から始まった制度で、この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。
私の父が亡くなった頃と異なり、2020年10月26日からは年金等の手続にも利用できるようになっています。
2021年4月1日から、法定相続情報一覧図の保管や交付の際の押印が不要になりました。また、申出書に添付する法定相続情報一覧図への押印義務もなくなっています。
議会の合間に戸籍を集め、夜中に法定相続情報一覧図を作成して、10日(金)の午前中に伯母を連れて法務局に持参しました。
サッと戸籍と法定相続情報一覧図を見て下さって、「大丈夫だと思いますが、再度きちんと確認してから作成します。来週の頭には出来ると思います。作成できましたらご連絡いたしますね。」とのことでした。
来週は月曜から水曜まで個人質疑で、木曜は常任委員会で、もしも長引いたら金曜日も議会。法務局は平日しか開いていません(-_-;)
「来週ご連絡いただいても、受け取りにこれないので、その場合は再来週に受け取りにまいってもよいですか?」と尋ねると、「えぇ問題ないですよ」とのことでした。
その後、伯母を連れて戻り、自分の用事を済ませようとしていたら、法務局から「できました」との連絡が!早っ!
自分の用事を済ませた後、伯母を迎えに行き、夕方には法務局で受け取ることができました✨
受け取る際に、登記官の方が「戸籍も法定相続情報一覧図もバッチリでしたので、早く作業が進みました。お盆や月末月初は混んでいたんですが、ちょうどいい時期でした。ところで、この制度はどうやって知られましたか?」と。
・・・このブログの読者の方もすっかり忘れていそうですが、私、行政書士ですし。だから制度が始まる前から知っていました。うーん。
「私、姪なんですけど、私の父が亡くなったときにこの制度を利用させていただいたので知っていました」と答えて帰路につきました(嘘はついていない)。
法定相続情報証明制度については、下記の法務局のサイトをご覧ください。
→「法定相続情報証明制度」について:法務局
運転に疲れました…。
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