鹿児島行政書士青年会の研修会。
インボイス制度と電子帳簿保存法について、行政書士・税理士の森田純弘先生がお話しくださいました。
”適格請求書(インボイス)”とは、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの。
”インボイス制度”については、国税庁の特設サイトを見る方が分かりやすいと思いますので、こちらをご覧ください。→特集 インボイス制度(国税庁)
皆様、インボイス制度開始までのスケジュールはご存知ですか?
■2021年10月1日
適格請求書発行事業者の登録申請開始
■2023年3月31日
2023年10月1日に適格請求書発行事業者となるための登録申請期限
(2023年9月30日:困難な事情がある場合の登録期限)
■2023年10月1日
適格請求書等保存方式(インボイス制度)の開始
来年にはインボイス制度が始まります💦
今回の研修では、分かりにくいなと思っていた部分も分かりやすく説明して下さってありがたかったです。
そして、研修の後半は、2021年度に改正された電子帳簿保存法についてのお話。
国税庁のサイトはこちら。→令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて|国税庁
2023年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存して税務調査等の際に提示・提出できるようにしておけばよいのですが、2024年1月からは、保存要件に従った電子データの保存が必要とのこと。
この保存すべき電子データとは、請求書や領収書、契約書など、紙でやりとりしていた場合に保存が必要な情報が含まれる電子データのことで、受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存が必要です。
「紙がかさばらなくていい♪」と嬉しいものの、「電子データの保存方法や保存の維持はどうしたらいいのか…」と悩ましい面も。
学んで、分からない点は分かる人に尋ねて、備えていかなければ!!!
この日は錦江湾サマーナイト大花火大会。
浴衣を着た人達を横目で見ながら、会場までの暑い道のりと2時間ぶっ通しのお話に疲れてフラフラしながら帰宅の途につきました。
私、インボイス制度と電子帳簿保存法の勉強がまだまだ必要です・・・
(;´Д`)
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