合原ちひろの絵日記@鹿児島市

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クーリングシェルターについて(個人質疑より)

2024年6月17日(月)にした個人質疑の内容の報告ブログです。

今回はクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)について。

気候変動適応の一分野である熱中症対策を強化するため、令和5年5月に気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律が公布、令和6年4月に施行されました。
気候変動適応法 | e-Gov法令検索

改正後の気候変動適応法では、市町村長が地域においてクーリングシェルターを指定できる制度を設け、新たに創設された熱中症特別警戒情報、いわゆる、熱中症特別警戒アラートが発表された場合は指定したクーリングシェルターを開放する義務付けがなされました。

熱中症特別警戒アラートの運用が本年4月24日から開始され、本市においてもクーリングシェルターが指定されたことから、個人質疑をいたしました。

個人質疑熱中症特別警戒アラートとは?
A:都道府県ごとの全ての暑さ指数情報提供地点において、翌日の数値が35以上になると予測される場合に、国により発表されるものでございます。

※参考
■暑さ指数とは?
環境省熱中症予防情報サイト 暑さ指数とは?
■暑さ指数情報提供地点(PDF)
https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/R02_point_list.pdf

②これまでに熱中症特別警戒アラートが発表される状況はあったか?
A:国によると、平成24年度以降、熱中症特別警戒アラートの基準に達する状況はなかったとのことでございます。

③クーリングシェルターとは?
A:危険な暑さから避難できる場所として市町村長が指定する施設であり、その要件は、適当な冷房設備を有すること、区域内の熱中症特別警戒アラートが発表された時は、当該施設を住民その他の者に開放することができること等でございます。

④本市の主な指定施設及び施設数は?
A:本庁や各支所の庁舎、福祉館、公民館、保健センターなどで、6月3日時点で、97施設を指定しているところでございます。
クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の指定|鹿児島市

⑤民間施設の指定についての考えは?
A:現在、商業施設を運営する民間事業者と協議を行っているところでございます。

⑥今後の取組は?
A:指定施設について、ホームページやSNSで発信するとともに、各施設にクーリングシェルター・マークの表示を行うなど、周知・広報を行ってまいります。

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気象庁は5月に、今年の夏の天候について全国的に気温が高くなり、猛暑日が増えるとの見通しを示しましたし、実際に暑い日々が続いています。

個人的には、暑さに加え、雨が降ると、後ろにリュック&前に10kgの息子を抱っこして保育園から帰宅するのでぐったりです。(6/19(水)の朝は、朝早く起きて元気いっぱいの息子と6時30分から近所の公園に行って遊んでからの本会議でした・・・)

皆さん、熱中症をあなどることなく、しっかり予防しましょう!こちらもぜひご覧くださいね。→熱中症の予防方法と対処方法

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