合原ちひろの絵日記@鹿児島市

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改葬骨の火葬について&海洋散骨のガイドラインについて(個人質疑より)

2024年12月10日(火)に個人質疑&質問を行いました。その報告ブログです。

今回は「改葬骨の火葬について」&「海洋散骨のガイドラインについて」。

個人質疑

まず、改葬骨の火葬について。

団塊の世代が死亡年齢となり、本市でも死亡者数が増加しています。また、管理の大変さから墓じまいを検討されている、もしくは、墓じまいをされたという声が年々多くなっているように思います。そこで、まず本市における現状について伺いました。

①平成15年度、20年度、25年度、30年度、令和5年度の改葬許可件数
②平成15年度、20年度、25年度、30年度、令和5年度の改葬骨の火葬件数(使用許可を受けようとする者の住所が市内居住者の場合と市内居住者以外の場合、それぞれについて)

改葬する場合、骨壺の中のご遺骨を取り出し、再び火葬すること、いわゆる再火葬をすることがほとんどであると思料することから。

答弁:本市の改葬許可件数につきまして、平成15年度から令和5年度まで、5年ごとに順に申し上げますと、477、700、983、1133、1341件でございます。

改葬骨の火葬件数につきまして、平成15年度から令和5年度まで、5年ごとに順に申し上げますと、
市内居住者は、130、252、459、603、816件、
市内居住者以外は、11、22、101、129、170件でございます。

この20年間で改葬許可件数は約2.8倍、改葬骨の火葬件数は申請者が市内居住者の場合は約6.3倍、市内居住者以外の場合は約15.5倍となっていることが分かりました。

また、改葬骨の火葬件数において、申請者が市内居住者以外の割合が平成15年度は約8%でしたが、令和5年度は約17%と、2倍以上増えていることも分かりました。

本市における死亡者数も令和2年に6116人、令和3年に6366人、令和4年に7145人と増加傾向です。(※個人質疑の後に令和5年の死亡者数は7175人と分かりました)

そこでこの項目の最後に、このような状況が、市内居住者の火葬予約が取れなくなる等、市民サービスの低下につながるおそれはないか、今後どのように対応していかれるか、考えを伺いました。

答弁:斎場利用に係る市民サービスへの影響は、現在のところございませんが、今後も円滑に業務を遂行できるよう対応してまいりたいと考えております。

現在のところ斎場利用に係る市民サービスへの影響はないようですが、社会情勢の変化などを適切に捉えて、今後とも市民に影響がないよう対応していただけるよう要望しました。

個人質疑の中ではこんな感じでしたが、火葬料の設定は自治体によってだいぶ異なります。改葬骨の火葬については、本市のように”1棺あたり”としている自治体の他に、”1体あたり”としている自治体もあります。

今回の定例会では斎場の指定管理者の指定に関する議案が上程されました。斎場のあり方なども注視していく必要があると感じています。

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次に、海洋散骨のガイドラインについて伺いました。

令和4年第3回定例会において、海洋散骨に関するルールの策定について、今後、各自治体の状況などを調査してみたいという趣旨のご答弁をいただきましたので、まず2点伺いました。

錦江湾沿岸の自治体に対する海洋散骨のガイドラインに関する調査結果
②本市域内で海洋散骨を実施している事業者数、海洋散骨数

答弁錦江湾沿岸の7自治体に、散骨の規制やルール等を定めた条例やガイドラインの策定状況について調査したところ、いずれの自治体も定めておらず、今後も策定の予定はないとのことでございました。
(※令和4年10月と今回も尋ねていただいたようです)

本市で海洋散骨を実施している事業者数、海洋散骨数については、把握していないところでございます。

令和3年3月31日に厚生労働省のホームページに散骨に関するガイドラインが掲載されましたが、わが国には散骨に関する法律は存在しません。

今までも特に問題がないから今後も大丈夫であろうと考えるのは危険です。

本市独自の海洋散骨のガイドラインを定めないことが無秩序な海洋散骨につながり、それによって夏場の海水浴やマリンレジャーなどの誘客、養殖場や環境への影響はないか等が懸念されます。

しかし、実態を把握しないことには、有効な対策・対応がはかれないのではないでしょうか。まずは、事業者数、海洋散骨数について、実態を把握する必要があると考えます。

ということで、この項目の最後に、海洋散骨の実態把握についての本市の考えを伺いました。

答弁:海洋散骨の事業者数や海洋散骨数の実態の把握については、現在のところ考えておりませんが、国が散骨事業者向けガイドラインを策定していることから、その動向に留意してまいりたいと考えております。

実態の把握については現在考えておられないとのことでしたが、国の散骨事業者向けガイドラインの散骨関係団体に関する事項の中に、「散骨関係団体は、会員の散骨の実施状況(散骨の件数、散骨の場所等)を年度ごとに取りまとめ、自団体のホームページ等で公表すること。また地方公共団体の求めがあれば提出すること」とあります。

~参考~

ガイドライン

ガイドライン

本市は求めたことはあるのでしょうか。

火葬の際の台がステンレス製の場合などに、長時間高温で熱すると六価クロムが生じることがあり、それがご遺骨に付着する可能性があると仄聞しております。

六価クロムは、強い毒性をもつ、発がん性物質として知られていますし、水に溶けやすい性質もあります。有害である六価クロムを無害化してから散骨される事業者もいらっしゃることは存じておりますが、無害化は義務ではありません。

海洋散骨だけでなく、近年ご希望される方が増えている樹木葬にも絡む問題であると私は認識しております。

本市として今後どのように考えていくのか、真摯に向き合っていただけるよう要請いたしました。

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子ども達が大きくなったときに困らないようにと思って質問したのですが・・・終活や骨の質問をよくする人と認識されているような気がしてなりません(-_-;)

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