2025年9月8日(月)の市民連合の代表質疑の内容をブログでも少しずつお知らせしています。
今回は、「職員の兼業について」です。

Q:兼業許可基準及び許可件数、内容は?
A:本市では、職務専念義務が損なわれていないことのほか、職務の公平性、職員の品位の維持や信頼性が確保されていることを許可基準として定めており、市長事務部局における令和6年度の許可件数は33件で、講演・研修等の講師や、一級建築士等の試験監理員などがございます。
Q:国の通知内容は?
A:国の本年6月の通知におきましては、地方公務員の兼業環境を整備することは、人材の獲得や定着だけでなく、その経験を業務に活かすことで地域住民の信頼を高め、効率的な公務運営の確保にもつながるとの考えから、職員の働き方や社会情勢の変化も踏まえた許可基準を設定することなどが示されております。
■総務省のサイトもご覧ください。
→総務省|地方公務員制度等|兼業
Q:兼業許可についての今後の考え方は?
A:今後、職員が能力を一層発揮し、地域の課題や実情に応じて兼業に取り組めるよう、他都市の事例等も調査し、許可基準の見直しを検討してまいりたいと考えております。
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民間の副業・兼業については、こちらをご覧ください。
→副業・兼業|厚生労働省
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