昨夜はコミュニティ協議会の会議で、今日は監査委員として例月出納検査です。昨日は鼻水が出ていた子を小児科に連れて行きましたが、自分も体調に気をつけて過ごしたいと思います。
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2025年9月8日(月)の市民連合の代表質疑の内容をブログでも少しずつお知らせしています。
今回は、「不適切保育防止等について」です。
鹿児島市ではこんなガイドラインを策定しています。
→鹿児島市保育所等における不適切保育防止等に関するガイドライン|鹿児島市

Q:ガイドライン策定前と後の相談件数・認定件数の状況は?
A:令和5年度に策定した本市ガイドライン策定前後の不適切保育に関する相談件数などについて、4年度から6年度まで順に申し上げますと、相談件数は、24、23、16件、認定件数は、5、2、2件でございます。
Q:ガイドライン策定による効果と課題は?
A:本市ガイドラインにおいては、不適切な保育が生じる背景や、不適切保育を防止するための保育所等や本市の役割などを示し、保育現場での取組の実践と、積極的な研修の実施などについて、各保育所等に周知を行うとともに、指導監査等において、ガイドラインに基づく指導を行っており、不適切保育の未然防止はもとより、保育・教育のさらなる質の向上やこどもの健やかな育ちの実現につながる取組としても、効果があったものと考えております。
今後とも、各保育所等における、ガイドラインに沿った取組の着実な実行により、不適切保育が発生しない保育環境を整備し、持続していくことが重要であることから、巡回指導などを強化し、取組状況の確認と、指導を継続してまいりたいと考えております。
Q:保護者に対する現在の取組は?
A:保護者に対する取組としましては、保護者が、保育に対して違和感を覚えた場合に相談できる窓口を設置し、ホームページ等で周知するとともに、不適切保育が行われた場合には、事案の性質や重大性等に応じ、保育所等と情報連携を行った上で、園児や保護者に対して、十分な心のケアを行うこととしております。
なお、保護者においては、相談や通報を行うことで、不利益を被ることを心配される場合があることに十分に配慮し、安心して、気軽に相談できる環境づくりに努めているところでございます。
Q:今後の考え方は?
A:不適切保育は、子どもの心と体に悪影響を及ぼす可能性のある人権を尊重しない関わりであることから、今後とも、ガイドラインを踏まえ、継続的な不適切保育の未然防止が各保育所等で徹底されるよう、取組を進めてまいりたいと考えております。
また、先般、国の「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」が改訂されたことから、本市ガイドラインについても必要な見直しを検討してまいりたいと考えております。
→【通知】保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドラインについて
→(別紙1)保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年8月改訂こども家庭庁、文部科学省)
→(別紙2)保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について
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