先だって、鹿児島県選挙管理委員会より、政治資金規正法に基づく令和7年分収支報告書の提出について通知がありました。
これは毎年提出せねばならぬものです。年が明けてすぐ出そうと思い、準備は済ませました。(珍しく早い)
同封されていた参考資料の中に「政治家の寄付禁止について」があったので目を通しました。
・・・夏頃、台風第12号関連で忙しなくしていたときに、会派の先輩から「寄付行為に該当する行為はしていないか」と確認がありました。
「政治家が選挙区内の人にお金や物を送ること、有権者が政治家に寄付や贈り物を求めることなどは公職選挙法で禁止されているからするわけないですよ」と答えましたが、こういうルールは分かっているつもりになるのではなく、時折条文などを確認をすることも自戒のために必要なことです。
ちなみに、お中元やお歳暮、病気見舞いのお花、お祭りや町内会の集会などでの差し入れもNGです。
詳しくはこちら。
→総務省|寄附の禁止
また、公職選挙法第147条の2には、「あいさつ状の禁止」があり、政治家が選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞いなどのあいさつ状を出すことは禁止されています。ちなみに、答礼のための自筆によるものでも、「お年玉付郵便はがき」でお返事を出すのはNGです。
禁止されていることがさまざまありますが、公明かつ適正な選挙が、公平な選挙運動のもと、公正な投票によって行われるために必要なことだと思います。
とはいえ、煩わしいことには変わりなく(-_-;)
「よく分からないけど、まぁいっか」「〇〇さんがこう言ったから大丈夫」とかテキトーにせず、条文などを適宜確認しながら、今後も勤しんでまいります。
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